実録! 暴駄フォンと斯く戦へり

ボーダフォン(当時)ケータイは修理に出すと、心当たりの無い「水濡れ」を理由として拒否される事がある。これは、ふとしたキッカケからそんな「ボーダフォンマジック」に巻き込まれた一ユーザの戦いの記録である。

思わぬ再会

こういう場合、どういった反応したらええんやろか?

「よっ久しぶり」
ってな、ごっつフレンドリーな接近はありえないとしても(笑)、裁判所は公平中立な機関であるから、旧知の間柄のような接し方はやっぱまずいんじゃないかと思う。
ま、だいたい4ヶ月も前の事やし、他にもよっけ事件抱え取るから覚えとるわけないか。

書(吟)「こないだの件ですね?相手方が和解条項を履行してこないんですか?」

うわちゃー。覚えられとるがな(笑)。これはこの人の記憶力がよかったのか、それともよっぽど印象深い事件で覚えとったんやろか?
まあいずれにせよ、これで説明の手間がだいぶ省ける。

塚「ええ、そうなんですよ。お金はちゃーんと期日までに入金されたんですが、肝心の情報公表の仕方に問題がありまして。。。」
書(吟)「それで間接強制ですか。うーん、金銭で直接強制の場合なら簡単なんだけどなぁ・・・。果たしてこれで執行文が付けられるのかなぁ??いえ。別にできないってわけじゃなくてですね、私も間接強制の手続きはやった事無いから分からないんですよ。」

なんとかー(笑)。
確かに強制執行の実務は殆どが直接強制だと言われてるけど、まさか間接強制が、本職にしてやった事が無いほどレアであるとは思わなんだ。

仮に執行文が取れなかったとしたら、これでいきなり強制執行計画は頓挫かぁ・・・。しかし、これで執行文もらえなかったら合わんぞー。
私だって霞喰って生きてるわけじゃないからカネはそりゃ必要だ。しかしこの一件に関してはカネなんざどーでもよかったのだ。私がこの件であくまでこだわり続けたのは事実の公表。それを自発的にやってくれると言うから和解に応じたのであって、それができないんなら判決までとことん争ったんなのである。
このあたり、おそらく被告もカン違いしてんだろうなぁ・・・。なんたって「カネ目当てなんだろう」と言って来たくらいだからな。
はっ!?それともこうなる事を知った上でああいう和解条項の文言にしたのか?だとしたら、敵さんはなかなかの策士である。

書(吟)「いずれにせよ事件の記録は既に記録係に行ってると思いますので、結果が出るまでに少し日にちを頂く事になると思います。とりあえず今日の所は執行文付与と送達証明の請求申請をお出し下さい。用紙と印紙についてはこちらに書かれている通りになります。あと、結果についてご郵送をご希望でしたら、郵券を別途ご用意下さい。」

思わぬところで第一関門であるが、やれるだけの事をやっとくしかない。駄目やったらこれはこれで不服申し立てできるんやろか?結果が出るまで時間があるから、その間にでも調べとこう。

所定の用紙に必要事項を書き、印紙と郵便切手は地下の郵便局で調達。

切手・・・80円(※普通郵便で構わんので)
印紙・・・送達証明用 150円
     執行文付与 300円

これに和解調書の原本を付けて申請完了。あとは結果を待つのみである。


帰りしな、カウンター越しに原審担当の裁判官が通っていったのを発見。相変わらず忙しそうやなー。

私が仮に司法試験受かっとったとしての話やけど、裁判官になる事だけはムリだと思った。だって仕事量がハンパじゃなくてメチャメチャ忙しそうやもん。次から次に押し寄せる案件を(※それも一つ一つが人の人生がかかっとるからね)、遅滞無く裁き続けていくなんて、これは相当な事務処理能力が無ければ出来ることじゃない。
それは私が最も苦手とするジャンルだ(笑)。

まあもともと裁判官って職種は、ただでさえ優秀な司法試験合格者の中で、更に司法修習上位の優秀な人しか肩をたたかれないそうだ。合格スレスレライン上のタイトロープダンサーなんてはじめっからお呼びじゃなかったでしょうな(笑)。

いやはや余計な仕事を増やしちまって恐縮です。


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たらいまわり

やっぱ地裁以上はプロ仕様ってことかー。
執行文を何処で取りゃええのかなんて百も承知のプロが出入りするんだから、んなもん必要ないって事なんだろうな。

だいたい地裁は入り口からしてプロ仕様なんである。
職員はともかく弁護士なら荷物検査を受けなくていいが、一般人の出入りはまるで空港のような荷物検査と金属探知機ゲートをくぐる事になっている。いちいち財布や携帯をポケットから出さにゃならんので面倒くさくてしょうがない。一般人は滅多な事で来んなって事じゃあないだろうが、いよいよこういう所に嬉々として出入りしてる一般人の気が知れんわ。

まあ無いもんは仕方ないんで、開廷表置いとる所に立っとる守衛さんらしい人に聞いてみた。

塚「すんませーん。ちょっとお聞きしたいんですけど、地裁には簡裁の受付相談センターみたいな所はありませんか?」
守「地裁にはちょっとそういう所はありませんねー。今日はどういったご用件で来られたのですか?」
塚「実はかくかくしかじかで、地裁でもらった和解調書の執行文を取りに来たのですよ。いろいろ調べてみたんですけど、どこに行ったらええのか分からなくってですねー。簡裁の事件やったらそのまま簡裁の受付相談センターに行きゃあええのですけど、地裁の用件で伺っても怒られやせんですか?」
守「そんな事は無いと思いますよ(笑)。でしたら地裁の用件と言わずに聞いてみてはいかがでしょうか?」

なるほど。そりゃもっともな話だ。
話の過程でバレるだろうけど、簡裁の用件でも強制執行に至るケースは無くは無いだろうからな。
てなわけで道一つ挟んではす向かいにある簡裁へ。こちらは金属探知機も荷物検査も無く普通に入れる。
そういや簡裁に来ること自体、初っ端の調停申立てと訴状提出以来、1年と半年ぶりくらいである。こっちは法曹関係者と一般市民の割合が地裁とは逆転していて、あっちよりは居心地がいい。
まあどっちにしてもしょっちゅう出入りしたい所じゃないが(笑)。

受付相談センターは久しぶりに来たんで使い勝手がよく分からん。えーっと、この紙に必要事項書きゃええのかなってまごつっきょったら、ちょうど昼休みから上がってきたと思しき職員が声を掛けてきた。
最近は銀行もこんな風にサービスがよくなってきたが、税金でメシ喰っとる裁判所職員にしては見上げたモンである。

相「あの。どうしましたか?」
塚「えーと、実はこないだ和解調書をもらったんですけど、相手方が約束守ってくれないんで強制執行の手続きを取りたいんですよ。そんで、それには執行証書と送達証明ってものが必要だって聞いたんやけど、どこに行ったらそれをもらえるのかなーって。」
相「いま和解調書をお持ちですか?えーっと、決定はだいぶ前に出ていますね。事件の記録はもう記録係に行ってるとは思いますが、まずはこの事件を担当した係に行かれると良いですよ」
塚「担当の係と言うと、ここに載ってる民事43部の事ですね?わかりました、そちらに行ってみます」

また地裁かよ!(笑)。もっぺんあの荷物検査を受けにゃならんのかー。

しかしこれで教科書にも載ってないことを一つ勉強した事になる。要するに執行の手続きに移るまでは、全て原審の手続きを行なった部署が管轄する事になるわけだ。
執行は執行、審議は審議。相互が干渉しあうことも無ければ、それ以外の何者かが現れることは無い。どこまでも縦割りと言ってしまえばそれまでだが、これはこれで合理性があるというわけかもしれない。

簡裁と地裁は地下でも繋がっているがここは職員以外通れない。仕方が無いんでまた荷物検査を受けてから地裁の民事43部へ行き、最寄のデスクにて執務中の女性書記官に用件を伝えた。

塚「・・・そういうわけで、和解したのに約束守ってくれないから強制執行の手続きをしたいんで、この和解調書に執行文の付与と、あと送達証明を頂きたいんですよ。ついては申請用紙みたいなものがあれば頂きたいのと、あと費用について教えていただければと」
書(女)「はぁ。間接強制申立ての為の執行文付与ですか? 少し確認しますので、そちらに掛けてしばらくお待ち下さい。」

んー?さては任官したてか移動したての書記官なんやろか?ぱっと見、若そうやし。

さて、この裁判所書記官について小話を一つ。
現在のロースクール制度前の話で恐縮ですが、司法試験を大学在学中に合格できるのは、よっぽど優秀な人達に限られる。だもんで、私含め多くの受験生は大学卒業後も試験勉強をしている司法浪人となるわけですが、仙人じゃないので霞を食って生きられるわけではない。よって、よっぽど裕福な家庭の子女である場合を除いては、何らかの生活の糧を得られる手段が必要になるわけですが、その進路の一つとして裁判所書記官は私の所属していた勉強会では流行っていた。
民間、ましてやフリーターなんかやってると、とても勉強する時間なんか取れないからね。必然的に、定時で上がれるし勉強範囲も割とかぶる公務員が、司法浪人生の仮の姿として人気が高い。特に書記官は、今回のケースでも分かったけど、訴訟法や手続法についても実務で詳しくなれる。ヘタに論文読み漁って作った答案なんかより、よっぽど説得力はあるだろうからな(笑)。
ただこれは人によりけりだとは思うが、あまりに安定した身分はハングリー精神を削いじゃうのも事実なんだよね。私の同期でも何人か書記官になった者がいるが、結局そのまま試験は辞めちゃったらしい。
とは言え3○歳にもなって親の仕送りで宅浪やってんのも見たことあるけど、あれはあれで悲惨。親が死んだらこいつどうなるんだろうと人ごとながら心配になってきた。職歴も社会人経験も無く、法律だけやたら詳しい法律オタクなんてどこも雇ってはくれんだろ。
さてロースクール時代の司法浪人はどうなるんだろうか?

閑話休題。
まあこの書記官がどういった経緯でなったのかは知らんが、とりあえず何か確認したいことがあるらしいんで、奥にいる別の書記官の所に聞きに行った。その別の書記官は、ちょうど前田吟をノッポにしたようなカンジで・・・って、ありゃ?

あの人は確か原審の書記官やないか??


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ひさしぶりのさいばんしょ(2008年6月2日)

2月に和解調書をもらって以来、久しぶりにやってきた東京地裁。
また来る事になるとは思っていなかったが、4ヶ月ぶりだと言うのに懐かしい気がしない。原審で合計10回以上も来たからだろうか?

一般市民で、こんな所に来る事が慣れてしまうようじゃイカンと思う。
そんだけ利害の絡むことや血生臭い事に関わるようになると言う事だからね。人のやる事にケチをつける気は無いが、日がな仕事もせずに傍聴を趣味にして裁判所に日参しているような人は、アタマのネジがどっか一本飛んでいるんじゃないかと思ってる。もちろん仕事としてならその限りじゃないが、少なくともそんな覗き見趣味のような人とは仲良くはなりたくないね。

この日もいつも通り地裁の駐車場にバイクを止めて、荷物検査を受けてから所内に入ったのだが、実はこれからどこに行ったらええのか分かっとらん

と言うのも、裁判所のホームページはもちろん、ウィキや個人ブログなど、グーグル大先生にお伺いをたてて調べてみても、執行文をどこに行ったらもらえるかなんて書いてなかったんである。
私の探し方が悪かったのかもしれないが、プロにはおそらく当たり前の事だろうし、シロウトはそこまでやる事も無いだろうから、これと言った資料が無いんだろう。

こーなると流石のインターネットも役に立たん。何でも見つけられる魔法の箱のように思われてるけど、決してそんな事はない。ネットはあくまで情報収集の一手段でしかなく、やっぱ究極は本職に聞くに限るのだ。・・・それまでに自分で調べられるだけは調べた上でだけどね。

最初に訴えを起こした時、そもそもの一発目が簡裁だったので、簡裁内にある受付相談センターに手続面でいろいろと話を聞いた。たぶん地裁にもおんなじようなものがどっかにあるだろうと思い、1階エントランスホール上に掲げられた案内板を探してみた。

ってーっと。あれ?
どこにもそんなもの見当たらんぞ??


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審議と執行は分離の法則

おいおいどーゆーことや? 判決取ったら、即強制執行できるものとちゃーうんか?
それをわざわざ「執行力のある」と前置きがあるのはどういうことなんだ??

そこでさっそく「判決」「執行力」などを鍵にして、グーグル大先生にお伺いを立ててみた。それで引っ掛かった本職の行政書士さんのホームページによると、強制執行を掛けたい時は、判決分とは別にどうやら「執行文」と言う奴が必要らしい。

(サイト抜粋)
>判決などの債務名義があっても、それだけでは強制執行できません。
>基本的には判決がすでに確定しているということと、その債務名義は
>強制執行できますよという裁判所のお墨付きをいただかなければなりません。
>これを「執行文の付与を受ける」といいます。


どうしてこんなもんが必要になるのかと言うのは、更にこの執行文と言う奴をウィキペディアで見るとよく分かる。
要するにどっちの言い分が正しいのか決める所と、決まった事を実際に実行する所とが、同じ裁判所内にあって違うというのだ。

(サイト抜粋)
>日本の民事執行制度においては権利の存否を判断する裁判所(受訴裁判所という)と、
>存在するとされた権利を実現させる裁判所(執行裁判所という)が分離しているため、
>後者は権利が本当に存在しているか判断できないことから、
>前者所属の裁判所書記官による公証が必要となる。


なーんでこんなしちめんどくさい方法にしとんのか分からん。どういう解決にしろって決めた所が、その実行についても決めりゃええやんか?常識的に考えて。
そうじゃなくて部署が分かれるんだと言っても、それは裁判所内で情報のやり取りをやりゃええんとちゃーうんか?それを何が楽しくて当事者がやらなイカンのか??それも費用を掛けて。
まったくもってこの国の役所は縦割り組織である。

さて、どこでその執行文とやらを取るのかと言うと、これまた裁判所。
判決・和解取るために裁判所に行って、強制執行するための執行文を取るためにまた裁判所に行って、んで実際の強制執行を掛けるためにまたまた裁判所に行かなくちゃならんと言うわけだ。

まるで手続きの森に迷い込んだ鏡の国のアリスのようだ(笑)。
ともあれ、これだけでまた久しぶりに裁判所にいかなくちゃならない。いったいあと何回行きゃあええんやろうなぁ・・・。


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殴る準備

さて一口に強制執行と言っても、大きく分けると、直接強制代替執行間接強制、の三つの累計に分かれる。

法学上の論点とか抜きにして、ものすごくぶっちゃけて言うと・・・

 相手の持ってるカネなりモノなりをぶん取ってくるなど、ムリヤリやらせるのが直接強制
 相手の代わりに誰かにやらせて、あとでその費用を請求するのが代替執行
 そのどちらでもやれんかったら間接強制

・・・となる。

私の場合、SBM社のホームページのコンテンツの差換え要求になるから、手足を縛ってやらせるワケにもいかんし、他の誰かにやってもらうわけにもいかん。ま、よーするに、SBM社が自発的にやってくれん事にはどうしようもないワケなので、間接強制に寄る事になる。

その間接強制による強制方法とは、債務履行が一日遅れたら金○○円払えという風に、一定の不利益を課すことで心理的圧迫を加える方法。だから相手が例えばビタ一文持ってない場合などは全く効果が見込めない事になる。
最近では2ちゃんねるの管理人であるひろゆき氏のケースなどが有名ですね。あれこそ「持たざるもの最強」の典型例だ。実際はそうではないだろうし、無論尊敬もしませんが(笑)。
その点、私の場合は相手は天下の大企業様。逃げも隠れもできないだろうし、資本金が1000億円以上あるんだから取りっぱぐれもない。
これもちっぽけな個人でも、大企業を向こうに回し立ち向かっていける理由の一つ。

もっとも間接強制は他の強制手段と違い、別途それを認めてもらうための裁判を起こさなくてはならない。直接強制は取り上げたらおしまい。代替執行もカネを請求して終わり。それらと違ってじわじわと真綿で首を絞めてゆく、言ってしまえば体のいい人権抑圧なのですよ。だからそれを認めるだけの正当な理由があるのか審査の上、決定の手続きをもらわないといけません。まったく、面倒かけてくれるぜ(苦笑)。

しかし、だからこそこっちの改善申し出を無視し続けられるんだろうなぁ。確かに対費用効果を考えると、こんなこと仕事としてはやってられん。
しかし生憎とこちとら興味津々な一個人様だ。二度とこんな機会は無いかもしれないのだから、とことんやったるよ。

さて、そうやって首尾よく間接強制が認められた場合、仮に相手方が履行を拒み続けてくれたら「カネのなる木」のできあがりとなる(笑)。一日いくらの金額で決定をもらえるかによるけど、何もせんでカネが落ちてくるのであれば、勤労意欲失っちゃうだろうな(笑)。
まあ実際は認められた段階で白旗を揚げてくるんだろうから、そんなうまい話はないだろうけどね。たとえ失血死しない程度の出血だったとしても、血みどろになりながら歩いていられんのと同じで、特に社会的体面を気にする大企業様に対しては極めて有効な手段だと思う。


・・・とまあここまでは司法試験科目である民法・民訴で既学の範囲内通り。
ここからまずは、どこに何を持って行って、どうやって申し立てればいいのかを調べることから始めなくてはならん。

こういうときに便利なのが裁判所のホームページ。最近では「市民に開かれた司法」と言う事で、法テラスのような何でも相談室的なものもありますが、調べて分かることは調べなきゃね。某匿名掲示板みたいにググレカスなんて言われることは無いと思うけど(笑)。

これによると・・・申し立てを持っていくのは、民事9部内にある民事21部になるらしい。





申立て必要書類と費用に関するページ
を見ると、手続きそのものに関する手数料は・・・

印紙2000円
それと自分と相手方送達用の郵便切手が1050円ずつ
=======================================
合計4100円

クソゲー掴まされてフリスビー(※注:媒体がディスクの場合ですw)にするぐらいの金額といったところ(笑)。ま、二度と得がたい体験をリアルタイムシミュレーションしていると思えば安いものか。

必要書類のうち、申立書は裁判所のホームページでテンプレのPDFが置かれている。これを必要なところを書き換えればできそうだ。

しかしPDF内、下の方に書かれている添付書類を読むと、何やら見慣れない単語が出てきた。


執行力のある判決正本」 ???


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プロフィール

塚山亘

Author:塚山亘
都内の通信事業者に在職中の
ネットワークエンジニア。
(※携帯電話業界とは直接関係
ありません)
■座右の銘
立って半畳、寝て一畳、
天下取っても二合半
■過去の経歴
丙案時代の元司法試験受験生。


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