実録! 暴駄フォンと斯く戦へり

ボーダフォン(当時)ケータイは修理に出すと、心当たりの無い「水濡れ」を理由として拒否される事がある。これは、ふとしたキッカケからそんな「ボーダフォンマジック」に巻き込まれた一ユーザの戦いの記録である。

審議と執行は分離の法則

おいおいどーゆーことや? 判決取ったら、即強制執行できるものとちゃーうんか?
それをわざわざ「執行力のある」と前置きがあるのはどういうことなんだ??

そこでさっそく「判決」「執行力」などを鍵にして、グーグル大先生にお伺いを立ててみた。それで引っ掛かった本職の行政書士さんのホームページによると、強制執行を掛けたい時は、判決分とは別にどうやら「執行文」と言う奴が必要らしい。

(サイト抜粋)
>判決などの債務名義があっても、それだけでは強制執行できません。
>基本的には判決がすでに確定しているということと、その債務名義は
>強制執行できますよという裁判所のお墨付きをいただかなければなりません。
>これを「執行文の付与を受ける」といいます。


どうしてこんなもんが必要になるのかと言うのは、更にこの執行文と言う奴をウィキペディアで見るとよく分かる。
要するにどっちの言い分が正しいのか決める所と、決まった事を実際に実行する所とが、同じ裁判所内にあって違うというのだ。

(サイト抜粋)
>日本の民事執行制度においては権利の存否を判断する裁判所(受訴裁判所という)と、
>存在するとされた権利を実現させる裁判所(執行裁判所という)が分離しているため、
>後者は権利が本当に存在しているか判断できないことから、
>前者所属の裁判所書記官による公証が必要となる。


なーんでこんなしちめんどくさい方法にしとんのか分からん。どういう解決にしろって決めた所が、その実行についても決めりゃええやんか?常識的に考えて。
そうじゃなくて部署が分かれるんだと言っても、それは裁判所内で情報のやり取りをやりゃええんとちゃーうんか?それを何が楽しくて当事者がやらなイカンのか??それも費用を掛けて。
まったくもってこの国の役所は縦割り組織である。

さて、どこでその執行文とやらを取るのかと言うと、これまた裁判所。
判決・和解取るために裁判所に行って、強制執行するための執行文を取るためにまた裁判所に行って、んで実際の強制執行を掛けるためにまたまた裁判所に行かなくちゃならんと言うわけだ。

まるで手続きの森に迷い込んだ鏡の国のアリスのようだ(笑)。
ともあれ、これだけでまた久しぶりに裁判所にいかなくちゃならない。いったいあと何回行きゃあええんやろうなぁ・・・。


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塚山亘

Author:塚山亘
都内の通信事業者に在職中の
ネットワークエンジニア。
(※携帯電話業界とは直接関係
ありません)
■座右の銘
立って半畳、寝て一畳、
天下取っても二合半
■過去の経歴
丙案時代の元司法試験受験生。


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